壊したいわけじゃない。

セックスレスは、程度と期間、原因によっては離婚理由になり得る。民法が定める「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があるからだ。ただし該当するかどうかはケースごとの判断であり、セックスレスというだけで自動的に離婚が認められるわけではない。慰謝料についても、セックスレス単独では請求が難しいことが多く、有責性が認められる場合に限られる。法的な位置づけと、離婚に踏み切る前に検討すべき選択肢を整理する。

セックスレスは法律上、離婚理由になるのか?

離婚には、双方の合意による協議離婚と、合意が得られない場合に裁判で争う裁判離婚がある。裁判離婚が認められるには、民法770条が定める離婚原因のいずれかに該当する必要があり、セックスレスが直接該当し得るのは「婚姻を継続し難い重大な事由」という項目だ。

ここで重要なのは、セックスレスという事実そのものではなく、それによって夫婦関係がどこまで壊れているかが判断されるという点だ。期間が長く、話し合いを重ねても改善の見込みがなく、婚姻生活の実質が失われていると認められれば、離婚理由として扱われる可能性がある。一方で、期間が短い、片方の体調不良など一時的な事情による場合は、この事由に当たると判断されにくい。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とはどんな基準か?

この条文は抽象的で、明確な年数や回数の基準が法律で定められているわけではない。実務上は、セックスレスの期間の長さ、原因が一方の意図的な拒絶によるものか、話し合いや改善の努力がなされたか、夫婦関係全体が既に破綻状態にあるかといった事情が総合的に考慮される。

つまり、セックスレスが単独で重大な事由と認定されるケースは限られており、会話の欠如や価値観の不一致など他の要因が積み重なって初めて「婚姻を継続し難い」と評価されることが多い。この判断は個別の事情に大きく左右されるため、自分のケースがどう評価されるかを知りたい場合は、弁護士に相談して見通しを確認するのが確実だ。

セックスレスで慰謝料は請求できるのか?

離婚理由になり得ることと、慰謝料が認められることは、法的には別の話だ。慰謝料は基本的に、相手に「有責性」がある場合、つまり相手の行為によって婚姻関係が破綻させられたと言える場合に請求できるものだ。

セックスレスの場合、原因が病気や加齢、仕事の多忙など特定の意図によらないものであれば、有責性を問うのは難しい。一方で、正当な理由なく一方的に拒否し続けた、話し合いの機会すら拒んだといった事情が積み重なると、有責性が認められる余地が出てくる。ただし金額の見通しを含めて、統一的な相場があるわけではない。慰謝料の考え方全般については不倫の慰謝料相場でも整理しているが、セックスレスは不貞行為とは性質が異なる分、認定のハードルはさらに高いと考えておいた方がいい。

慰謝料が認められやすいケース・認められにくいケースの違いは?

一般的な傾向として、次のような違いがあるとされる。

  • 認められやすい方向に働く事情:正当な理由のない一方的な拒絶が長期間続いた、話し合いの申し出を繰り返し拒んだ、拒絶の背景に別の異性関係があった
  • 認められにくい方向に働く事情:病気や体調不良など本人の意図によらない事情がある、双方が話し合いや改善の努力をした形跡がある、拒絶に至った経緯に双方の責任が絡んでいる

これらはあくまで一般的な傾向であり、実際の判断は証拠と個別事情による。自己判断で「請求できる/できない」を決めず、専門家に確認する方が安全だ。

離婚を切り出す前に確認すべきことは何か?

セックスレスを理由に離婚を切り出す前に、いくつか確認しておきたいことがある。

まず、離婚理由として法的に主張できる状態かどうかだ。前述の通り、期間や原因、改善努力の有無が判断材料になる。次に、相手が合意するかどうかも大きい。協議離婚であれば理由を問わず合意すれば成立するが、相手が拒否すれば裁判に発展し、長期化することも珍しくない。子供がいる場合は、親権や養育費、生活環境の変化への影響も避けて通れない論点になる。

感情的な勢いだけで手続きに入ると、想定外の長期戦になりやすい。まずは自分の状況が離婚理由としてどこまで通用するのか、弁護士への相談で輪郭をつかんでおくことをすすめる。

離婚以外に残された選択肢は何か?

離婚は選択肢の一つであって、唯一の答えではない。セックスレスが解消せず、それでも家庭を維持したいと考える場合、残された道は主に3つある。

我慢し続ける。金銭的なコストはかからないが、慢性的なストレスや自己肯定感の低下という形で別のコストが表面化しやすい。

話し合いや環境の見直しを試みる。セックスレスは条件が揃えば解消することもある。試す価値のある具体的な手順はセックスレス解消の現実に整理してある。

別居という選択。離婚せずに物理的な距離を置くことで、感情的な負担を減らしながら関係を見直す時間を作る夫婦もいる。ただし別居が長期化すると、婚姻関係の破綻を裏付ける事情として扱われることもあり、後の離婚協議に影響する場合がある。

いずれも決定的な解決策ではないが、離婚という選択の重さを考えれば、検討する余地は十分にある。結婚生活そのものへの後悔がセックスレスに重なっている場合は、結婚を後悔している場合で扱った視点も参考になるはずだ。別れを決断する前に、諦めかけている気持ちそのものと向き合う視点はセックスレスに疲れた・諦める前にでも扱っている。

離婚しない場合、この状態とどう向き合えばいいのか?

離婚するほどの理由もない、我慢を続けるのも限界がある。そういう宙ぶらりんの位置にいる既婚男性は少なくない。

このポジションにいる人にとって、セカンドパートナーという関係は、家庭を維持したまま感情的な充足を得る選択肢の一つとして機能している。ただしリスクはゼロではない。肉体関係が伴えば不貞行為として扱われ、慰謝料請求の対象になり得る。家庭を壊さずに今の状態と向き合うための一つの視点として知っておく、という距離感で捉えておきたい。


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よくある質問

Q. セックスレスだけで離婚は成立しますか? A. 協議離婚であれば相手の合意があれば理由を問わず成立する。相手が拒否する場合は裁判離婚となり、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが争われる。セックスレスの期間や原因、改善努力の有無が判断材料になる。

Q. セックスレスの慰謝料相場はいくらですか? A. 統一的な相場はない。慰謝料は基本的に相手の有責性が認められる場合に請求できるもので、セックスレスは不貞行為とは性質が異なるため認定のハードルは高い。金額の見通しは弁護士に確認するのが確実だ。

Q. 別居すると離婚に有利になりますか? A. 一概には言えない。別居が長期化すると婚姻関係の破綻を裏付ける事情として扱われることがあるが、それ自体が有利不利を直接決めるわけではなく、他の事情と合わせて総合的に判断される。

Q. 子供がいる場合、セックスレスを理由に離婚を検討してもいいですか? A. 検討すること自体は問題ないが、親権や養育費、生活環境の変化への影響を十分に考慮する必要がある。感情的な勢いだけで進めず、弁護士への相談を挟むことをすすめる。

Q. 離婚を決断する前に何をすべきですか? A. まず離婚理由として法的に通用する状態かを確認し、話し合いによる改善の余地や別居、我慢といった他の選択肢も含めて検討することだ。結論を急がず、専門家への相談を挟むと判断の材料が増える。


セックスレスだけで離婚は成立しますか?
協議離婚は合意があれば理由を問わず成立する。相手が拒否する場合は裁判離婚となり、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかが争われ、期間や原因、改善努力の有無が判断材料になる。
セックスレスの慰謝料相場はいくらですか?
統一的な相場はない。慰謝料は相手の有責性が認められる場合に請求できるもので、セックスレスは不貞行為とは性質が異なり認定のハードルは高い。見通しは弁護士に確認するのが確実だ。
別居すると離婚に有利になりますか?
一概には言えない。別居の長期化は婚姻関係の破綻を裏付ける事情として扱われることがあるが、他の事情と合わせて総合的に判断される。
子供がいる場合、セックスレスを理由に離婚を検討してもいいですか?
検討自体は問題ないが、親権や養育費、生活環境の変化への影響を十分に考慮する必要がある。感情的な勢いだけで進めず弁護士への相談を挟むことをすすめる。
離婚を決断する前に何をすべきですか?
離婚理由として法的に通用する状態かを確認し、話し合いや別居、我慢といった他の選択肢も含めて検討する。結論を急がず専門家への相談を挟むと判断材料が増える。

最終更新: 2026-07-07